将来の生活に備える方法のひとつとして注目されているのが「財産管理委任契約」です。自分の判断能力があるうちに、信頼できる人へ財産管理や手続きの一部を任せることができる仕組みで、年齢を問わず活用されています。本記事では、財産管理委任契約の基本、自分に合った活用方法、契約前に確認しておきたいポイントについて紹介します。
将来の備えに役立つ財産管理委任契約の基本
財産管理委任契約は、将来に備えるための準備のひとつです。ここでは、財産管理委任契約の基本的な仕組みと委任できる内容について紹介します。財産管理委任契約の基本と契約できる人
財産管理委任契約とは、財産の管理や生活に関する事務手続きを信頼できる人へ任せるための契約です。民法に定められた「委任契約」をもとにしており、任意代理契約・事務委任契約と呼ばれることもあります。しかし、認知症などで判断能力が低下してからでは契約を結ぶことはできません。この契約が利用されるのは、判断能力は保っているものの、病気やけがで外出が難しくなったり、高齢のために財産管理が負担になったりしたケースです。また、受任者になるために特別な資格は必要ありません。家族、親族、信頼できる友人だけでなく、司法書士や行政書士などの専門職を選ぶこともできます。
財産管理委任契約で任せることができる主な内容
財産管理委任契約で任せることができる内容は、大きく「財産管理」と「療養看護」にわかれます。財産管理では、銀行口座からの預金引き出しや振込などの日常的な金銭管理、家賃や光熱費、税金などの支払い手続き、不動産の管理などが含まれます。たとえば、不動産を所有している場合は、賃貸契約の更新や家賃収入の管理を受任者に任せることも可能です。一方、療養看護では、介護や生活支援に関する事務手続きを委任できます。具体的には、要介護認定の申請、介護サービス事業者との契約、介護施設や病院の入退所手続きなどがあります。ただし、財産管理委任契約であっても、任せることができない内容もあることに注意が必要です。代表的なものは医療行為の同意で、手術や治療に関する決定は原則として本人のみとなっています。
自分の意思で選べる財産管理委任契約の強み
財産管理委任契約は、将来の不安に備えて財産管理や日常の手続きを信頼できる人へ託すことができる仕組みです。ここでは、財産管理委任契約がどのように活用できるのか、その主なメリットを紹介します。契約内容を自由に決められる
財産管理委任契約は、委任する内容を柔軟に決められる点が特徴です。契約の開始時期や、どこまでの手続きを任せるかを当事者同士で話し合いながら決めることができます。たとえば、銀行での手続きだけをお願いすることもできますし、必要であれば日常生活の支払い管理や役所での申請など幅広い事務を任せることも可能です。契約期間も自由に設定できるため「入院中だけ頼みたい」「体調が回復するまでお願いしたい」といった使い方もできます。公的な手続きや審査を通さずに契約を結べるため、準備に時間がかからないのも使いやすい点です。
判断能力があるうちから利用できる
財産管理委任契約は、本人の判断能力があるうちから利用できる契約です。たとえば、病気やケガが原因で外出が難しい場合、銀行の手続きや支払い処理を自分で行うのが負担になることがあります。財産管理委任契約なら契約を結んだ時点から代理を始めてもらえます。「まだ判断はできるが手続きが大変」という状況でも利用できるため、早めの備えとして選ばれているのです。委任状を何度も用意する手間を省ける
預金の引き出しや振込などを家族が代理で行う場合、金融機関から委任状の提出を求められることが一般的です。1回の手続きであれば大きな負担にはなりませんが、支払いが重なったときや定期的に手続きが必要な場合、その都度委任状を作成し提出するのは手間がかかります。財産管理委任契約書を作成しておけば、正式な代理権を証明する書類として活用できるため、窓口でもスムーズに対応してもらいやすくなります。継続的に手続きを任せたい人にとっては、効率的に委任を進められる仕組みといえるでしょう。
財産管理委任契約を結ぶ前に知っておきたい注意点
財産管理委任契約は、将来の不安に備えて財産管理や生活の手続きを任せられる便利な契約です。しかし、安心して利用するためには注意しておくべき点があります。ここでは、財産管理委任契約を結ぶ前に理解しておきたい特徴や留意点について紹介します。受任者には契約を取り消す権限がない
財産管理委任契約の受任者自身の判断で契約を取り消すことはできません。取消権を持っているのは本人である委任者だけです。そのため、委任者が詐欺に気づかず契約を続けようとすれば、受任者は止めることが難しくなります。財産管理委任契約はあくまで本人の意思を尊重する仕組みであることを理解しておく必要があります。社会的な信用を得にくい場合がある
財産管理委任契約は、その手軽さは魅力ですが、一方で社会的な信用を得にくいという側面があります。金融機関や一部の施設では、財産管理委任契約だけでは代理手続きを認めないケースがあります。受任者が銀行で預金の引き出しや振込をしようとしても、契約書のみでは対応してもらえない場合があるのです。このような場面を避けたい場合は、公証役場で契約書を公正証書として作成しておく方法があります。第三者である公証人が関与することで契約の信頼性が高まり、代理手続きにも対応してもらいやすくなります。