遺言書は自分の大切な財産や想いを家族へ正しく引き継ぐための大切な手段です。その中でも「自筆証書遺言」は費用をかけずに自分一人で作成できる身近な方法として多く選ばれています。そこで本記事では、自筆証書遺言の特徴や書き方、注意しておきたいポイントを紹介します。是非参考にしてください。
自筆証書遺言とは?費用とメリットデメリット
遺言書を作成しておくと、大切な財産を自分の意思どおりに引き継ぐことができます。なかでも「自筆証書遺言」は、自分一人で作ることができる身近な遺言書です。ここでは、自筆証書遺言の基本や特徴を紹介します。
自筆証書遺言って?
自筆証書遺言とは、自分で全文を書いて作成する遺言書のことです。
財産の内容をまとめた財産目録だけはパソコンで作成してもよいとされていますが、それ以外の本文や日付、署名は自分の手で書く必要があります。
なお、以前は遺言者自身が自宅で保管することが一般的でしたが、紛失や改ざんのリスクが課題となっていました。これを防ぐため、2020年7月からは法務局で保管できる制度が始まっています。この制度を利用すると、遺言書を安全に保管できるうえ、死後に確実に見つけてもらえるなどの安心にもつながります。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言の大きなメリットは、手軽に作成できることです。紙とペンがあればすぐに書けるため、自分のタイミングで何度でも書き直すことができます。また、公証人に依頼する公正証書遺言と違い、作成費用がかからない点も魅力です。内容を他人に知られずに作れるため、プライバシーを保ちやすいという良さもあります。
一方で、法的な決まりを満たしていなければ無効になる可能性があります。さらに内容を書き換えられたり隠されたりするリスクもあるため、確実性を高めたい場合は法務局の保管制度を利用することがおすすめです。
自筆証書遺言の正しい書き方|基本ルール
自筆証書遺言は、正しい書き方を守らないと無効になることがあります。ここでは、自筆証書遺言を書くときに必ず押さえておきたい基本ルールを紹介します。
全文は自筆で書くのが基本
自筆証書遺言は、遺言者本人が紙に自筆で書くことが必要です。
本文をパソコンで作ったり、家族が代筆したりすることは認められていません。ただし、財産目録だけはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることができます。その場合でも、各ページに必ず本人の署名と押印が必要です。
作成日を正確に書く
遺言書には必ず作成日を書く必要があります。日付がない遺言書は無効になるため注意が必要です。「令和◯年◯月◯日」と正確に書いてください。また、年だけ書き忘れたり、日付を抜かしたりすると無効になるので、必ず年月日をすべて書き入れましょう。複数の遺言書が見つかった場合、日付が新しいものが有効になります。
署名と押印を忘れずに
全文を書き終えたら、最後に必ず署名と押印をします。押印がなかったり、印影が薄く読めなかったりする場合は無効と判断される可能性があります。印鑑は認印でもかまいませんが、実印の方が信頼性が高く安心です。訂正箇所がある場合は、所定の方法で訂正印を押すなどの手続きが必要になるため、慎重に仕上げましょう。
訂正は法律のルールに従って
遺言書の内容を訂正したいときは、民法で定められた方法に従わなければなりません。
間違った部分は二重線で消し、近くの余白に正しい内容を「〇字削除、〇字加入」と書き加えます。そのうえで訂正箇所に署名押印が必要です。修正テープや修正液の使用、塗りつぶしは認められません。訂正の手続きを間違えると、その部分だけでなく遺言書全体が無効とされる恐れがあります。
自筆証書遺言の失敗を防ぐために必ず知っておきたいポイント
自筆証書遺言は自分で準備できる遺言書ですが、正しいルールを守らないと無効になることがあります。ここでは、自筆証書遺言を作成する際に気を付けたい重要な注意点を紹介します。
遺言は必ず一人で作成する
遺言書は一人につき一通ずつ作成する必要があります。夫婦や親子が一緒に内容をまとめた「共同遺言」は法律で認められていません。たとえ夫婦であっても連名で署名した遺言は無効となるため注意が必要です。それぞれが自分の意思で書くことがルールです。
必ず紙で作成することが必要
自筆証書遺言は必ず紙に書いて作成します。
ビデオメッセージや音声録音、スマートフォンのメモなどは遺言として認められません。自分の考えを残すつもりでも、形式を守らないと法的な効力がなくなってしまうため注意が必要です。
あいまいな表現は避ける
遺言書には具体的でわかりやすい表現を使うことが大切です。「できれば長女に多く分ける」「家は誰かに譲る」などあいまいな書き方は、相続人同士の解釈の違いを生み、トラブルの原因になります。誰に何を渡すのかを明確に書きましょう。
遺留分を侵害しないようにする
相続人には、法律で認められた最低限の取り分である「遺留分」があります。「全財産を〇〇に相続させる」といった内容は、他の相続人の遺留分を侵害し、争いにつながる可能性があります。家族関係を考えつつ、遺留分にも配慮した内容にすることが必要です。
検認手続きが必要になる
自筆証書遺言を残した場合、遺言書はすぐには使えません。
相続人が家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。これは遺言書の存在や状態を確認する手続きで、これを終えなければ不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません。スムーズな相続のためにも、この手続きが必要であることを理解しておきましょう。
まとめ
自筆証書遺言は、自分の意思を残すために手軽に作成できる方法ですが、正しい書き方や注意点を理解していないと無効になってしまうことがあります。自筆で書くことや日付・署名押印の記入といった基本ルールを守ることはもちろん、内容をあいまいにせず、遺留分に配慮したバランスの良い内容にすることも大切です。また、保管方法を考えておかないと紛失やトラブルの原因にもなります。確実に意思を伝えるためには、自分だけで判断せず、必要に応じて専門家の意見を取り入れながら進めることが安心につながります。